一般財団法人大船渡市体育協会定款
第1章 総則
第1条
この法人は、一般財団法人大船渡市体育協会と称する。
第2条
この法人は、主たる事務所を岩手県大船渡市に置く。
第2章 目的及び事業
第3条
この法人は、大船渡市における体育諸団体の緊密な連絡調整を図るとともに、体育運動の健全な普及発達を期し、市民体力の向上とスポーツ精神を涵養することを目的とする。
第4条
この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 市民体力向上に関する根本方針及びその方策の審議確立
- 体育運動のアマチュア精神の確立
- 加盟団体相互の連絡調整融和と強化発展
- 体育運動水準の向上とスポーツ少年団の育成
- 各種大会、講習会等の開催と参加
- 市、その他関係施設に対する協力
- 財団法人岩手県体育協会との連絡調整
- 体育運動の宣伝啓発及び指導奨励
- 体育に関する資材の調査研究
- その他この法人の目的達成に必要な事項
第3章 資産及び会計
第5条(基本財産)
- この法人の基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会で定めたものとする。
- 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
第6条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条(事業計画及び収支予算)
- この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第8条(事業報告及び決算)
- の法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 事業に伴う収入
- 貸借対照表
- 損益計算書(正味財産増減計算書)
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
- 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
第9条(評議員の定数)
この法人に評議員15名以上30名以内を置く。
第10条(評議員の選任及び解任)
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。
第11条(評議員の任期)
- 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
- 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第12条(評議員の報酬等)
評議員に対して、各年度の総額が12万円を超えない範囲で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。
第5章 評議員会
第13条(構成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
第14条(権限)
評議員会は、次の事項について決議する。
- 理事及び監事の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
- 定款の変更
- 残余財産の処分
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第15条(開催)
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
第16条(招集)
- 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 評議員は、会長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
- 評議員会を招集する場合は、会長は、評議員会の日の7日前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的たる事項並びにその他必要な事項を記載した書面をもって、通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議長)
第17条(議長)
評議員会の議長は、評議員会において、出席した評議員の中から選出する。
第18条(決議)
- 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
- 監事の解任
- 評議員に対する報酬等の支給の基準
- 定款の変更
- 基本財産の処分又は除外の承認
- その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第19条(決議の省略)
理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
第20条(報告の省略)
理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
第21条(議事録)
- 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名以上及び会長は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が会議に出席しなかった場合は、議長が記名押印する。
第6章 役員
第22条(役員の設置)
- この法人に、次の役員を置く。
- (1) 理事 25名以上35名以内
- (2) 監事 3名以内
- 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事、2名以内を常務理事とする。
- 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長、専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第23条(役員の選任)
- 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
- 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
第24条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、3ヶ月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第25条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第26条(役員の任期)
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第27条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
- 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第28条(役員の報酬等)
理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
第29条(構成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第30条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
- この法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職
第31条(開催)
理事会は、毎事業年度開始前及び事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に随時開催する。
第32条(招集)
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
- 理事会を招集する場合は、会長は、理事会の日の7日前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
- 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。
第33条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠席の場合には、副会長、専務理事又は常務理事が議長に当たる。
第34条(決議)
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第35条(報告の省略)
- 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告する事を要しない。
- 前項の規定は、第24条第3項の規定による報告には適用しない。
第36条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、会長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
第37条 (定款の変更)
- この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
- 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
第38条(解散)
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第39条(剰余金の分配の制限)
この法人は、剰余金の分配をすることができない。
第40条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
第41条(公告の方法)
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 名誉会長及び顧問
第42条(名誉会長及び顧問)
- この法人に、任意の機関として名誉会長1名、顧問1名を置くことができる。
- 名誉会長は、理事会から諮問された事項について参考意見を述べる。
- 顧問は、会長の相談に応じる。
- 名誉会長及び顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
- 名誉会長及び顧問は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
第11章 加盟団体
第43条(加盟団体)
この法人は、岩手県大船渡市内を統括する各種競技別アマチュア体育団体を加盟団体とすることができる。
第44条(加盟)
この法人の加盟団体になろうとする団体は、理事会及び評議員会のそれぞれの現在数の3分の2以上の決議を経て加盟することができる。
第45条(脱退)
盟団体が脱退しようとするときは、理事会及び評議員会のそれぞれの現在数の3分の2以上の決議を経なければならない。
この法人の目的及び事業に照らし、理事会及び評議員会において加盟団体として不適当と判断したときは、理事会及び評議員会の各々の現在数の3分の2以上の決議を経て、これを脱退させることができる。
第46条(負担金)
加盟団体は、別に定める負担金を毎年度負担する。
第12章 事務局及び専門委員会
第47条(事務局)
- この法人の事務を処理するために事務局を置く。
- 職員は、会長が任命する。ただし、重要な職員は会長が理事会の決議を経て任命する。
第48条(専門委員会)
- この法人に、理事会の決議を経て専門委員会を設けることができる。
- 専門委員会は、第4条の事業に関しその専門事項を処理する。
- 専門委員会の名称、委員その他必要な事項は、理事会の決議を経て別に定める。
第13章 補則
第49条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
附則
- この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
- この法人の最初の会長は水野雅之亮、副会長は鈴木利男、田中正芳及び八木正成、専務理事は佐藤隆衛、常務理事は伊藤力也及び木川田大典とする。
- この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
-
大友富好、崎山信広、平田正治、佐々木悦郎、山口浩雅、佐々木清人、熊谷喜一、須藤諸明、菅原盾、村上直輝、今川寿弘、中嶋敬治、冨澤武弥、海山忠、三浦英和、水野賢一、今野宏亮、西條 誠、刈谷貞夫、新沼義雄、伊藤清、佐々木一郎、畑中秀一、菊池正和、東昌幸